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      <title>節税 - 貯金を増やす方法</title>
      <link>http://www.yutakasa.com/tax/</link>
      <description>節税対策は貯金を増やすため。サラリーマン、個人事業主、自営業の経費を算出して確定申告の法人税や所得税を節税について、また勤務医や会社設立、不動産投資、保険、ＦＸの節税から相続税についても書きますね。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012 貯金を増やす方法</copyright>
      <lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:01:54 +0900</lastBuildDate>
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         <title>贈与税配偶者控除は遺産相続よりも得？</title>
         <description>税金の控除で節税して貯金しましょう。贈与税の配偶者控除で貯金を増やすことに直結はしないかもしれないけど、遺産相続の相続税で全ての財産を失うことだってあるかも。だから贈与税配偶者控除は生活保障でもあるの 贈与税配偶者控除 ってなあに？
贈与税配偶者控除とは結婚してから20年以上たった夫婦の間で土地や建物などの財産（居住用不動産）を贈与するときに掛かる税金（贈与税）に対して控除される特例措置のことなの。つまり贈与税配偶者控除は基礎控除などの他に配偶者控除の特例として居住用不動産（例えば居住用の土地・借地権・家屋など）の贈与に対して、それと居住用不動産取得のための金銭の贈与に対して、最高２０００万円までが控除できるの。もちろん贈与を受けた年の翌年３月15日までに贈与を受けた居住用不動産か贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に実際に住んでいて、その後も引き続き住む予定じゃないと駄目よ。それと土地や建物などの財産の登記も確認しておいてね。意外と増築した分を忘れていることがあるようですから。あと結婚してから２０年って、贈与の時点で婚姻期間が２０年以上という意味なの。だからちゃんと婚姻の届出の日から起算してください。婚約期間とか同棲期間とか、そういう期間は含みませんので。
店舗併用住宅の贈与税配偶者控除の居住部分とは？
贈与税の配偶者控除となる対象は土地や建物など居住部分なんですけど、原則として、土地（敷地）と建物はは店舗部分と居住部分は床面積の比で分割します。もし全体の９０％以上が居住用部分の場合、なんと全体を居住用不動産として扱うことができちゃいます。なお全てに共通することなんですけど、法律の細かい部分が変わっちゃうかもしれないから贈与税配偶者控除申請する前に最新情報を確認しておいてね。
贈与税配偶者控除と不動産取得税
贈与税配偶者控除で税金は安くなるけど、不動産取得税が掛かるから注意してね。あと死亡前３年以内に贈与した財産は相続財産に加算されます。だから貯金することを考えるなら、キチンと事前に税金を試算しないと駄目ですよ。
贈与税配偶者控除の必要書類は？
贈与税の申告書の他、添付書類として贈与日から10日を経過した日以降に作成された戸籍謄本または抄本、贈与日から10日を経過した日以降に作成された戸籍の附票の写し、居住用不動産の登記簿の謄本または抄本、居住用とした日以降に作成された住民票の写し。これらを確定申告期間内に税務署へ提出します。なお贈与の登記では固定資産税評価額の１％が登録免許税としてかかります。確かに贈与の手続きから贈与税配偶者控除まで自分自身だけで申請したほうが安上がり。でもね、贈与税配偶者控除は一生に１回しかできないの。だから贈与税の配偶者控除を申請するときは実際に専門化のアドバイスを受けながら慎重にやって欲しいの。それに税改正や法改正などで内容や条件が変わったりするから、今まで書いたことも含めて国税局や税務署、税理士さんなどに最新の情報を確認して対処することを忘れないでね。いろいろ複雑ですけど、節税して貯金を増やすためなんですからがんばって下さい。 </description>
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                 <category>節税</category>
        
         <pubDate>Thu, 24 Jan 2008 10:33:17 +0900</pubDate>
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         <title>住宅借入金等特別控除</title>
         <description>貯金っていったら節税とか税金の控除よね？だから貯金を増やすためには住宅借入金等特別控除のことも考えてマイホーム取得を検討して欲しいの。賃貸よりも貯金できるかどうかは税金の控除にも掛かっているから。 住宅借入金等特別控除 ってなあに？
住宅借入金等特別控除とはマイホームの新築、住宅を購入や増改築したときに条件に当てはまっていれば、住宅ローンなどの借入金から計算した金額が所得税から控除されるの。もちろん住宅だけじゃなくて住宅の敷地（土地代）も計算する借入金に含まれるし、譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合でも住宅借入金等特別控除が受けられますよ。それで住宅借入金等特別控除期間なんですけど、平成１１年１月１日から平成１３年６月３０日までの間のマイホームだったら１５年間、平成１３年７月１日から平成２０年１２月３１日までの間だったら１０年間です。あっ、そうそう、例えば１０年間の住宅ローンなんかで３年据え置き７年返済ローンなどは住宅借入金等特別控除の対象にならなくなっちゃって、せっかくの節税対策で貯金できるチャンスがなくなっちゃうから気をつけてね。
住宅借入金等特別控除の適用される？
住宅借入金等特別控除に該当するかどうかで節税できるかどうか、最終的には貯金できるかどうかが決まっちゃうから、まずチェックしてみましょう。住宅借入金等特別控除が適用されるのは登記簿上の床面積が５０平方メートル以上で床面積の２分の１以上が居住用であること、取得の日から６ヶ月以内に居住し年末まで引続き居住していること、金融機関等から住宅等を取得するために住宅ローンなどの借入金が１０年以上あること、居住した年の前後２年間に居住用財産の長期譲渡所得の課税の特例と居住用財産の３０００万円特別控除等を受けていないこと、居住年の翌年に確定申告をしていること、合計所得金額が３０００万円（給与収入約３３３６万円）以下であることなどです。加えて中古住宅の場合は住宅取得日以前２０年以内（耐火建築物は２５年以内）に建築されたもので、親族からの取得したものではないことが条件です。
定期借地権住宅の場合はどうなる？
定期借地権にするケースがあるわよね？その場合は地主に対して権利金を支払う場合と保証金を支払う場合の２種類があると思います。それそれ住宅借入金等特別控除の適用が違うので注意してね。まず権利金を支払う場合は権利金が定期借地権の取得の対価として地主に支払うという形になるから、その支払分のための借入金は、住宅借入金等特別控除の対象になるんです。次に保証金を支払う場合は保証金が定期借地権の取得の対価ではなく、地主に対する預託金になっちゃうんです。でも定期借地権の設定時の保証金の額と保証金の設定時の返還請求権の額との差額は定期借地権の取得の対価に該当するので、その差額分に対しての借入金は住宅借入金等特別控除の対象になるの。
住宅借入金等特別控除の必要書類は？
住宅借入金等特別控除を受ける初年は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、住民票の写し、家屋・敷地の登記簿謄本（抄本）、請負契約書や売買契約書などが必要で、増改築などの場合には、建築確認済証の写し、検査済証の写し又は建築士から交付される増改築工事証明書が必要です。また中古の住宅の場合で前の所有者から債務を引き継いだ場合は、債務の承継に関する契約書が必要です。住宅借入金等特別控除を受ける２年目以降は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などが必要です。なお税改正や法改正などで内容や条件が変わったりするから、今まで書いたことも含めて国税局や税務署、税理士さんなどに最新の情報を確認して対処することを忘れないでね。いろいろ複雑ですけど、節税して貯金を増やすためなんですからがんばって下さいね。 </description>
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                 <category>節税</category>
        
         <pubDate>Mon, 14 Jan 2008 10:27:21 +0900</pubDate>
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         <title>居住用財産の譲渡損失の繰越控除</title>
         <description>居住用財産の譲渡損失の繰越控除ができるなら貯金のためにも節税してね。居住用財産の譲渡損失の繰越控除で所得税や住民税が安くなるだけじゃなく０円になることだってあるんだから。 居住用財産の譲渡損失の繰越控除 ってなあに？
居住用財産の譲渡損失の繰越控除ってマイホームを売却して損失があった場合に譲渡損失の繰越控除の特例（居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例）というのが適用される制度のことなの。マイホームを売却して利益が出ると普通は譲渡所得税や特別控除の対象になるんだけど、以前マイホームを購入したときの金額から建物の減価償却費と購入時・売却時の諸経費 （控除対象分） を差し引いた金額よりも、さらに低い金額でマイホームを売却したときに居住用財産の譲渡損失の繰越控除が適用されるんです。節税して貯金するにはめちゃメリットがありそうでしょう？それに居住用財産の譲渡損失の繰越控除は譲渡をした年だけじゃないわ。その翌年以後３年間以内に、各年分の総所得金額から税金の控除を受けることができるんです。税金の控除は所得税と住民税に適用されますし、マイナス分が多ければ税金が０円になることもあるから節税だけじゃなく貯金を増やすためにも、居住用財産の譲渡損失の繰越控除に該当するなら税務署に申告したほうがいいですよ。もちろん居住用財産の譲渡損失の損益通算の規定を受けた後の損失じゃなきゃいけないし、確定申告書にも記載がなきゃいけないし、そもそも譲渡損失の繰越控除を受ける年の所得合計が3,000万円以下じゃないと駄目なんですけどね。もちろん、売却した年の前年または前々年に、居住用財産の課税に関する各種特例の適用を受けていたりすると居住用財産の譲渡損失の繰越控除は受けれません。ちょっと内容が分かりにくいかもしれないけれど、概要としてはこんな感じ。でも注意して欲しいのは税制が改定されることもあるから税務署や税理士さんなどから最新の情報を入手した方がいいですよ。
居住用財産の譲渡損失の繰越控除 確定申告書の添付書類
居住用財産の所有期間が5年を超えていることが証明できる書類、例えば譲渡資産の登記簿謄本や売買契約書などが必要です。それと譲渡資産の住宅借入金の残高証明書、譲渡損失の金額の計算に関する明細書、住民票の写しが必要です。
売却する居住用財産の条件
売却する年の1月1日で居住用財産の所有期間が5年を超えていること、敷地面積500平方メートル以下の部分の損失であること、売却する相手先は、親族等一定の関係者ではないこと、以前住んでいた住宅を売却する場合には、住まなくなってから３年目の年の12月31日までの売却であることなどです。
買い換え購入先の居住用財産の条件
所有していた住宅を売却した前年から翌年の年末までに購入していること、購入した年の翌年末までに本人が住むことや見込みであること、住宅ローンを利用すること、床面積が登記簿で50平方メートル以上であることなどです。なお居住用財産の譲渡損失の繰越控除は住宅ローン控除との併用も可能ですが、損失額がめちゃめちゃ大きい場合には４年目まで所得税が発生しませんので、住宅ローン控除の適用は５年目からになっちゃいます。 </description>
         <link>http://www.yutakasa.com/tax/alienation_deduction.html</link>
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                 <category>節税</category>
        
         <pubDate>Sun, 13 Jan 2008 10:19:24 +0900</pubDate>
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